泌尿器科の前立腺がん、腎・尿路がん、婦人科の子宮疾患の
ロボット手術なら東京国際大堀病院

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受付時間:午前8:30〜11:30 午後13:00〜16:00
診療受付時間

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当院について

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個人情報の取り扱いについて Privacy-Policy

東京国際大堀病院(以下「当院」)は、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進致しております。個人情報の取扱いについてのご相談などありましたら、窓口までお申し出ください。

病院長

【個人情報保護方針】

個人情報の収集について

当院が患者さんの個人情報を収集する場合は、患者さんの診療・看護等の医療にかかわる範囲で行います。
その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を、あらかじめお知らせし、ご了承を得た上で収集いたします。

個人情報の利用および提供について

当院は、患者さんの個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、利用目的の範囲を超えて使用いたしません。

  • 患者さんの了解を得た場合
  • 個人をあらゆる方法をもってしても識別あるいは特定できない状態にして利用する場合
  • 法令等により提供を要求された場合
  • 当院は法令の定める場合等を除き、患者さんの許可なくその情報を第三者に提供いたしません

個人情報の適正管理について

当院は、患者さんの個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者さんの個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん又は患者さんの個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。

個人情報の開示・修正について

当院は、患者さんの個人情報について患者さんが開示・修正を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当院の「個人情報保護規程」に従って対応いたします。

法令の遵守と個人情報保護の仕組みと改善

当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。

5-1.匿名加工情報の作成および第三者提供について

  • DPC制度の導入の影響評価及び今後のDPC制度の見直しを図る目的で、厚生労働省が収集し管理する情報となるデータ(DPCデータ)、及び、審査支払機関への請求のため診療に係る費用を診療報酬明細書(レセプトデータ)として作成しています
  • DPCデータは診療録からの情報及び診療報酬明細書からの情報で構成されており、レセプトデータは医療機関情報、保険者情報、診療行為情報、医薬品情報、特定器材情報等から構成されています
  • 当院ではDPCデータやレセプトデータ、並びに診療録データや医事会計データ等を匿名加工したうえで第三者提供し、当院における医療の質向上学術研究、病院経営の改善、及び公衆衛生の向上に役立てる取り組みを行っています
  • 提供に際しては、法令に基づいて適切な匿名加工を行い、匿名加工情報として第三者へ提供しています

5-2.作成及び第三者提供する匿名加工情報に含まれる情報

患者基本情報(氏名、住所、電話番号は含みません)」、「病歴」、「検体検査」、「生理検査」、「病理検査」、「処方」、「注射」、「レジメン」、「手術」、「リハビリ」、「DPCデータ(入院、病名、医薬品情報を含む)」、「レセプトデータ(医科及びDPC)」
※氏名、住所、電話番号等、個人を識別することができる記述等は含みません。
※健康保険証の記号・番号等の個人識別符号は含みません。
※診療録ID等の個人情報と他の情報とを連結する符号等は含みません。

5-3.匿名加工情報の継続的作成

診療録データ、医事会計データ、DPCデータ、レセプトデータ等から匿名加工情報を毎月継続的に作成し、第三者に提供しています。

◎匿名加工情報の安全管理措置

匿名加工情報及び加工方法等の情報の安全管理措置として、以下のような組織体制を整備しています。

  • 加工方法等情報を取扱う者の権限と責任の明確化
  • 規程に従った加工方法等情報の取扱いとその取扱い状況の評価の実施等
  • 加工方法等情報へのアクセス制御と漏えい等の防止

5-4.匿名加工情報の提供の方法

提供先が運用管理するサーバに匿名加工情報を暗号化してアップロードする方法で提供しています

6.個人情報の第三者提供について

患者さんから得られた個人情報は以上の目的の為匿名加工して第三者に提供しております。その他の利用目的に使用する際は、あらかじめ患者さんに了解を得、同意書を交わし利用させていただくことがあります。

7.個人情報の利用停止について

患者さんから得られた個人情報について、いつでも利用停止・第三者提供停止することは可能です。
詳しくは下記、受付窓口までご相談ください。

8.問い合わせ先

その他、当院の個人情報に関する問い合わせは下記受付窓口までご相談下さい

お問い合わせ窓口0422-47-1000

当院における個人情報の利用目的について

9.医療提供

  • 当院での医療サービスの提供
  • 他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
  • 他の医療機関等からの照会への回答
  • 患者さんの診療のため、外部の医師等の意見、助言を求める場合
  • 検体検査業務の委託その他の業務委託
  • ご家族等への病状説明
  • その他、患者さんへの医療提供に関する利用

10.診療費請求のための事務

  • 当院での医療・介護・労災保険・公費負担医療に関する事務及びその委託
  • 審査支払機関へのレセプトの提出
  • 審査支払機関又は保険者からの照会への回答
  • 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
  • その他、医療・介護・労災保険及び公費負担医療に関する診療費請求のための利用

11.当院の管理関連業務

  • 会計
  • 経理
  • 医療安全管理業務及びこれに関連する業務
  • 当該患者さんの医療サービスの向上
  • 入退院等の病棟管理
  • その他、当院の管理運営業務に関する利用

12.その他

  • 企業等から委託を受けて行う健康診断等における企業等へのその結果の通知
  • 医師賠償責任保険などに係る医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
  • 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
  • 当院内において行われる医療実習への協力
  • 医療の質の向上を目的とした当院内での症例研究
  • 外部監査機関への情報提供
  • 院内がん登録への利用、地域がん登録への情報提供
  • 院内がん登録にかかる生存確認調査

※上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意いただけない事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
※お申し出がないものについては、同意していただいたものとして取り扱わせていただきます。
※これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることができます。
※医療の質の向上や、業務の維持・改善のための基礎資料の作成について、厚生労働省に提出するレセプトデータや、DPCデータを外部に依頼する場合があります。その場合は、法令・ガイドラインに則り、適切に匿名加工処理を行いますので、特定の個人が識別されることはありません。
※個人データの漏洩等が発生し個人の権利利益を害する恐れのあるときは、個人情報保護委員会、情報セキュリティ運営委員会へ報告・対応を協議の上、本人へ通知いたします

個人情報開示のご案内

当院では、患者様プライバシーの保護及び診療に支障が生じないことなどに配慮したうえで、個人情報(保有個人データ)の開示を行います。

開示を希望される方は、受付(医事課)にて手続きされますようご案内いたします。

13.開示の請求を行うことができる方

原則として、患者様本人とします。ただし、次のいずれかに該当する方は、代理人として請求することができます。

  • 本人に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人の同意を必須とします。
  • 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人。
  • 患者様本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる方。
  • 患者様本人が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者様の世話をしている親族及びこれに準ずる方。
  • 患者様本人が死亡している場合は3親等以内の親族及びこれに準ずる方。

14.本人確認のための必要書類等

請求する方の本人確認を十分行い、情報漏洩が起こることのないよう配慮する必要がありますので、次に示す書類原本の提示をお願いします。ただし、主治医等が本人を確認している場合には省略することがあります。

  • 運転免許証、旅券(パスポート)、写真貼付の身分証明書(マイナンバーカード)等。
  • 患者様本人が死亡している場合は患者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)。

15.相談・手続き窓口:医事課

開示の内容、希望日時等をお聞きし、必要な手続きをしていただきます。開示手続きに関するご相談にも応じます。

16.開示の決定

開示の可否は、主治医等の意見を聴取した後、当院の個人情報保護委員会で決定し、請求を受付けた日の翌日から起算して14日以内に請求者へ通知します。ただし、やむを得ない理由により期限内に判断ができない場合は、請求者に開示の時期が遅延する旨を通知したうえで、開示請求を受付けた日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長する場合がありますので、ご了承ください。

原則として、全ての個人情報(保有個人データ)を開示します。ただし、次のいずれかに該当する場合は、全部または一部を開示ができない場合があります。

  • 本人または第三者の生命、身体または財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
  • 患者が15歳以上の未成年者で、意思表示の障害など合理的判断が困難な場合を除き、親権者からの申請であっても、患者自身が開示を拒否しているとき。
  • 当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
  • 法令に違反することになる場合。
  • 他の医療機関からの紹介状等で得た情報で、開示の了解が得られなかったとき。

17.開示方法・内容

  • ここで言う開示とは、閲覧、口頭による説明、書き写し、要約書・説明文の交付及び、診療記録の複写のことを言います。
  • 立会者は、原則として医師(主治医等)、看護職員、事務職員とし、必要に応じて適切な説明を行い、分かりづらい外国語や専門用語については丁寧に解説します。なお、医師が同席しない場合は診療行為に係わる説明・解説は行いません。
  • 請求者がメモを取ることは自由ですが、個人情報(診療記録等)の持ち出し、写真撮影、録画、録音はお断りします。
  • 開示時間は原則として1時間以内とし、必要な場合は1時間を限度として30分単位で延長できます。

18.開示の費用

診療記録等の開示料金として次のとおり定め、開示請求者に請求します。
指定された日時にお支払いください。

  • 手数料:3,300円
  • コピー及びプリントアウト料金(含む作業料)
    診療記録:33円/枚
  • X線画像データ(CD):2,200円/件
    その他の記録:内容により別途取り決めます

個人情報訂正等のご案内

当院では、患者様の人格尊重のもと、個人の権利利益を保護する目的で個人情報の訂正等を行います。
患者さん個人のプライバシー保護及び診療に支障が生じないことなどを確認したうえで、個人情報(保有個人データ)の訂正・追加・削除、利用停止、消去を行います。

訂正等を希望される方はあらかじめ、ご案内をお読みいただき、必要書類をご持参のうえ、手続きされますようご案内いたします。

19.訂正等の請求を行うことができる方

原則として、患者様本人とします。ただし、次のいずれかに該当する方は、代理人として請求することができます。

  • 本人に法定代理人がいる場合には、法定代理人。ただし、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人の同意を必須とします。
  • 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人。
  • 患者様本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる方。
  • 患者様本人が成人で判断能力に疑義がある場合は、現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる方。
  • 患者様本人が死亡している場合は3親等以内の親族及びこれに準ずる方。

20.本人確認のための必要書類等

請求する方の本人確認を十分行い、情報漏洩が起こることのないよう配慮する必要がありますので、次に示す書類原本の提示をお願いします。ただし、主治医等当院教職員が本人を確認している場合には省略することがあります。

  • 運転免許証、旅券(パスポート)、写真貼付の身分証明書(マイナンバーカードなど)等。
  • 患者様本人が死亡している場合は患者様本人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)。

21.相談・手続き窓口:医事課

訂正等の請求を希望するなど相談したい場合はお尋ねください。
訂正等の内容、面談の希望日時をお聞きし、個人情報訂正等請求書に必要事項を記載し、手続きをしていただきます。

22.訂正等の決定通知

訂正等の決定通知は請求を受付けた日の翌日から起算して14日以内に請求者へ通知します。
ただし、やむを得ない理由により期限内に判断が出来ない場合は、請求者に訂正等の時期が遅延する旨を通知した上で、請求を受付けた日の翌日から起算して30日を限度として、その期間を延長する場合がありますので、ご了承ください。なお、訂正等の可否は、主治医等の意見を聞き、個人情報保護委員会で決定します。

23.訂正等の制限について

原則として、全ての個人情報(保有個人データ)の訂正等をします。
ただし、次のいずれかに該当する場合は全部または一部を訂正等ができない場合があります。

24.訂正等ができない場合

  • 当該情報の利用からみて訂正等が必要でないため
  • 当該情報に誤りがあるとの指摘が正しくないため
  • 訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報であるため
  • 対象となる情報について当院に訂正権限がないため

25.利用停止等の措置がとれない場合

  • 利用目的の逸脱等は認められないため
  • 当該保有個人データの取得に際して不正は認められなかったため
  • 当該情報の利用停止に多額の費用を要する場合、その他停止を行うことが困難で、当該患者の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとるとき